検挙の意味は?逮捕との違いはあるの

事件のニュースを見ていると、「検挙」や「逮捕」といった用語が出てきますが、それぞれのどういった意味・違いがあるのでしょうか
気になりますよね。

スピード違反や違法ダウンロードで検挙されてしまうの?
どのような場合に「検挙」または「逮捕」という言葉で表すのでしょうか?

ご自身、または知人・友人がもしトラブルに巻き込まれた時に備えて、この2つの用語の違いをこの記事で覚えていきましょう。

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検挙の意味とは

検挙の意味とは、一言で言うと「犯人を特定し、取り調べをする」ということです。

辞書では「検察官・司法警察職員などが認知した犯罪行為について被疑者を取り調べること。容疑者を関係官署に引致する場合をさすこともある。」と記されています。
では、具体的にどういうことなのかを説明していきます。

「検挙」の場合、例えば公道で車の当て逃げ事件があったとします。

警察が捜査を始め、その逃げた相手を探して見つけ出せたら「犯人を検挙」し、取り調べ等に移ります。
つまり、この時点では「逮捕」するのか、しないのか確定していないわけです。

「逮捕」というのは、裁判官から発行逮捕状を元に身柄を確保したり、目の前で事件が起きた場合には現行犯逮捕が行なわれたりします。

「検挙」というのは、その後に逮捕となるかどうかに関わらず使われる言葉で、犯人を特定できしだい「検挙」となるわけです。

車の当て逃げの例で、検挙についてご説明いたしましたが、ではスピード違反をしてパトカーに止められた場合、それは検挙に当てはまるのでしょうか?

 

スピード違反で検挙される?

スピード違反は、法定速度を越えた道路交通法違反となりますので、検挙の対象となります。

罰金や悪質な場合は免許取り消しといった罰則がありますので、その手順として警察捜査の一つとしての「検挙」ということになります。

何度も違反を繰り返していたり、スピード違反によって損害を与えてしまったりすると、検挙から逮捕という流れになってしまうケースもあるようです。

法定速度を1km/hでも越えたら検挙の対象となる訳ですが、普段運転をしていると、そこまで厳密に監視してなさそうに感じますよね。

しかし、もし仮に厳格にスピード調査をして1km/hでも越えた場合は、検挙に繋がるということになります。
なにより、車やバイクの運転は慎重になりたいものです

事故を起こしたり、また相手に起こされてからでは遅いですからね。
安全運転を心がけましょう。

 

違法ダウンロードをしたら検挙される?

近頃よく耳にする「違法ダウンロード」というワード。
2012年に法律で罰則が定められました。

他人の著作物を無断でダウンロードをしたと証明され違反が発覚すると、検挙の対象になります。
さらに、ダウンロードをしたものを共有したりアップロードをしてしまうと、検挙される可能性が高くなりますので、やめておきましょう。

検挙とは犯人を見つけ出す行為ですが、もしご自身が検挙されると、それは「前科者」という扱いになってしまうのでしょうか?
では、それについて詳しくみていきましょう。

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検挙されると前科ってつくの?

結論から言いますと、検挙されただけでは前科はつきません

「前科」というのは、「有罪判決を受ける」ことでつくものです。
例えば、ご自身が検挙され、それが逮捕に至ったとします。

そして起訴され裁判になったとし、有罪判決を受けたとします。
そこで初めて「前科」がつくわけです。

もし逮捕されても、不起訴だった場合や、裁判になっても無罪判決が出たのなら、前科はつかないわけです。
つまり、検挙された段階、及び逮捕に至った段階では、まだ前科がつくかは決まっていないのです。

ところで、「前科」についてご説明いたしましたが、「前歴」という言葉もあることはご存知でしたでしょうか?

 

前科と前歴の違いについて

「前科」の他に「前歴」という言葉があります。

前科は有罪判決を受けた際につくものでしたが、前歴とはどういった定義があるのでしょうか。

「前歴」とは、逮捕された時点でつくものです。
逮捕され不起訴となった場合、また起訴され裁判で無罪判決だった場合、それらは前科ではなく前歴として記録に残されます。

「前科」:有罪になった場合のみ
「前歴」:逮捕された時点で


という、違いになります。
二つを比べると、名前は似ていても大きな差があることが分かりますね。

ところで、ニュースやネットなどで「今年の○○事件の年間検挙率は××%」と言った言葉をみかけることがあります。
では、そもそも検挙率はどのようにして算出しているのでしょうか?

 

検挙率ってどう出すの?

年間で検挙された件数「検挙件数」を、犯罪を認知した件数「犯罪件数」で割ると、検挙率が算出されます。

つまり、「検挙件数÷認知件数=検挙率」となります。

ここで、検挙率を算出するのに当たって出てきた、「認知件数」についてご説明いたします。

 

認知件数とは

警察が通報により犯罪を目撃し、被害届を受理すると「認知件数」にカウントされます。
逆に言えば、被害者が被害届を出さずに、警察が犯罪を目撃しただけでは認知件数にはカウントされないということになりますね。

別名「発生件数」とも呼ばれているので、何だかややこしいですが、あくまで被害届が受理されないと認知件数にはならないのです。

このように、検挙率は実際に起こった犯罪の数をそのままダイレクトに反映されているわけではく、被害届が受理された認知件数によって数字が変わってくることがわかります。

このところ、警察の不祥事が頻繁にニュースで耳にしますが、検挙率に関しても色んな目と耳と心を持って考えてみるのも良いかもしれませんね。

検挙されると手錠をかけられてしまうの?

その疑問にお答えしていきます!

 

検挙と逮捕の違いって何?

検挙とは、犯人を特定し、取り調べを行なう行為のことを指します。
逮捕というのは、一般的には裁判所から逮捕状が発行された際に行なう行為を指します。

つまり、検挙された時点ではまだ逮捕に至るのかは決まっておらず、手錠をかけられるなどの拘束はされません。

もし、取り調べや証拠などにより逮捕に至った場合、基本的には裁判所の逮捕状の発行などの手順があります。
その「逮捕」ですが、逮捕には大きく分けて3つの種類に分類されます。

 

通常逮捕

裁判所から逮捕状が発行されて初めて相手に手錠をかけて連行することができます。

 

現行犯逮捕

警察官が事件に遭遇し、相手が犯人と明らかに断定できる場面において、逮捕状がなくても手錠をかけることができます

 

緊急逮捕

重大な犯罪事件かつ、相手が明らかに犯人と断定されていて、急速な逮捕が必要と判断
された場合に、逮捕状がなくても身柄を確保することができます。

 


逮捕にもケースによって様々な条件があるんですね。
では、検挙と逮捕の違いを簡単にまとめてみました。

「検挙」:犯人を特定・取り調べを行なう
「逮捕」:犯人の身柄を拘束・留置する


このように、検挙と逮捕では意味合いが違ってくるのが分かりますね。
ニュースをご覧になる際、「検挙した」「逮捕した」の違いを意識すると、より一層その意味の理解が深まりますし、事件の内容についてもしっかりと考えることができますね。

 


 

 


「検挙」とは、犯人を特定し、取り調べを行なう行為のことです
ただし、検挙された時点では、逮捕に至るかは確定されていません。
ですが、例えそれがスピード違反であっても検挙の対象となります。

「逮捕」とは。犯人の身柄を拘束・留置する行為のこと。
逮捕には大きく分けて3つの種類があり、「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」があります。
その事件の緊急性などにより、それらは分類されます。

「前科」というのは有罪判決を受けた際につくもので、検挙された時点ではその決定は下されません。
「前歴」は、逮捕された時点でつくものです。

もしも、ご自身やご家族が「検挙された」という事態になったとき、あらかじめ用語の意味と違いを知っておくことによって、冷静に対処できるはずです。
もっとも、そのような事態にならないことが一番ですよね。

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