放置バイクの処分方法は?私有地ではどう対処する

私有地や他の人と共有している場所にバイクが放置されている…。

もしそれが自宅や仕事先だったら邪魔でしょうがないですよね。

私も住んでいるアパートのすぐ近くにやたら大きなバイクを置かれて迷惑したことがあります。

ただ放置バイクの処分方法を間違えると面倒なトラブルの原因になります。

中には損害賠償を請求されたケースもあるとか…。

とは言え放置バイクをそのままにしておく事はできませんよね。

今回は安全に放置バイクを処分する方法をお教えします。

ぜひ参考にしてくださいね。

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放置バイクを発見どう処分する?

放置バイクを見つけた、まずやることは…。

「絶対にさわらないこと」です。

それじゃあ処分できないじゃないか、と思いますよね(笑)

ただ、これはすごく大事なのです。

放置されているとはいえ、持ち主の所有権はまだ生きています

勝手にさわり、万が一傷を付けたりするだけでも損害賠償を請求されるおそれがあります。

中には放置バイクを自分で処分したり、自分のものにしようと考える人もいますが、これも法律上アウトなので気を付けてください。

一番面倒なのは盗難届が出ていることに気付かないで処分してしまったパターンです。

これはもうややこしい所じゃないですよね(笑)

最悪処分した当人が盗難したことにされてしまいます。

放置バイクをすぐ処分したい気持ちはわかりますが、誰かの所有物である以上こちらか手を出すことはひかえておきましょう。

まずは様子見として、「絶対にさわらない」ことです。

ただ、放置バイクのナンバープレートをメモして置いたり、写真を撮って放置の証拠を残すことはしておきましょう。
大事なことは

・日付
・期間
・ナンバープレート
・保険
・車両の状態
・場所   等

をメモしておくと、後々役に立ちます。

盗難届の有無を確認しよう!

バイクが放置されている時は、まず警察に連絡して盗難届の有無を確認しましょう。
盗難届確認
実はこれが速やかにバイクを撤去できる方法なのです。

盗難届が出ているかどうかはすぐわかります。

そして所有者と連絡がつき次第、警察がすぐ持って行ってくれます。

ナンバープレートが付いているバイクなら盗難されている可能性は否めないので、警察に連絡しておくのがベターです。

しかし気を付けてほしい点が一つあります。

もし警察が所有者と連絡を取れなかった場合、バイクの撤去はその土地の所有者が行うことになるのです。

警察は事件がなければ私有地内での問題に介入することができません。

よくいわれる「民事不介入」ですね。

ちなみにバイクが停まっている場所が私有地内ではない場合(私有地のすぐそばの歩道や車道などに停まっている場合)は110番すれば駐禁扱いですぐ撤去してもらえます。

中にはバイクを無理に運んで公道に置いてから110番して撤去してもらう人もいるようです。

しかし、うっかりバイクを傷付けると損害賠償を請求されるおそれがありますので気を付けてくださいね。

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その次にやるべき手続きは

もし放置バイクの盗難届がなかった場合は、自力で処分していくことになります。

ただいきなり処分すると所有者とのトラブルに発展するおそれがあるので、その前に色々やっておく手続きがあります。

まず放置バイクに警告票を貼っておきましょう。

書いておく内容は「撤去の要請」、「一定の猶予期間(○年○月○日までに撤去してほしいなど)」、「連絡先」です。

撤去の要請

ここに置いていると迷惑になるので撤去してくださいと警告票を作りましょう。

猶予期間はどうする

重要なのは「一定の猶予期間」です。

極論をいうと、猶予期間を設けるなら長ければ長いほどいいでしょう。

盗難届がどのタイミングで出るかわからないので、あんまり早く設定してしまうと撤去するタイミングで盗難届が出てしまい、面倒なことになってしまうおそれがあります。

最低でも1か月ほどは猶予期間を設けておきましょう。

連絡先

連絡先を書くようにしておきましょう。

向こうからの申し出がある可能性もあります。

また放置の証拠として写真を撮ったり、ナンバープレートや車検ステッカー、車両の状態、放置場所などを記録しておけばトラブルの際に役に立ちます。

コレではれて放置バイクともおさらば

所有者からの連絡が全くないようなら、いよいよ放置バイクを撤去する段階です。

大事なのは「自分でやらないこと」。

プロの機関がありますので、彼らに撤去を頼みましょう。

頼める機関は以下の2つです。

・裁判所
・解体業者

それぞれ手続きが違いますので、くわしくお伝えします。

裁判所

裁判所というとちょっと大げさな気がしますよね(笑)

ざっくりいってしまうと訴訟してしまい、放置バイクの撤去を強制執行するというやり方です。

裁判所を通じて法的な手続きを踏んでいるので、所有者とのトラブルを避けやすいというメリットがあります。

所有者が不明だったり、連絡が取れなかった場合でも対応してくれます。

ただ法律の知識が必要なのと、費用は全部自分持ちというデメリットがあります。

手続きも複雑なので、自分一人でやらずに自治体の無料法律相談室などでプロのサポートを受けながらやった方がいいですよ。

解体業者

廃車専門の解体業者に頼むという方法もあります。

費用は有料(数千~数万円程度)ですが、中には無料でやってくれる業者もいるようです。

解体業者は依頼主にトラブルがないようにするマニュアルを持っているので、警告から撤去まで全部やってくれるのがメリットです。

法律の知識がない、自分では何をしたらいいかわからない人にはおすすめです。

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今回の記事のポイントはこちら!


・放置バイクは絶対にさわらない。
・まずは盗難届をチェック。
・警告票を貼ってしばらく猶予期間を設ける。
・撤去は自分でやらないこと。
・裁判所か解体業者に依頼しよう。

所有者と連絡が取れなくても放置バイクの所有権は生きています

法律の知識がない素人が撤去すると無用なトラブルを招きますので要注意です。
警察や自治体の無料法律相談でしっかり話し合ってからやりましょう。

安全に撤去するには多少の期間が必要です。

あわてず、長い目で対処していきましょう。